ルール変更?ドローン飛行禁止エリア拡大について
ドローン情報基盤システムで登録しているメールアドレスに,無線航空機(ドローン)の飛行禁止エリア拡大に関してメールが来ました.以下のような文章です.
ドローン情報基盤システム(DIPS)ご利用者様
****************(重要)飛行禁止空域の拡大について*******************
<令和元年9月18日付け>
新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港では、新たに進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が無人航空機の飛行禁止空域となっております。
当該空域で無人航空機を飛行させたい場合には、国土交通大臣による許可が必要ですので、所定の手続きを行ってください。
参照:国土交通省からのお知らせ 無人航空機の空港周辺での飛行禁止空域の拡大について
https://safetyp.cab.mlit.go.jp/wp-content/uploads/2019/10/notice_airspace.pdf
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とのこと.空港の付近で無人航空機を飛ばしていけないということは分かりますが,一体どのくらいのエリアで飛行することが禁止なのでしょうか?調べてみました.
航空法第2条に明記されているようです.今回は,成田空港を例に考えてみましょう.今回は,成田国際空港株式会社のホームページを参考にしました.
航空法では空港の周りに様々な高さ制限が設けられています.今回,ドローンで新たに禁止される区間は「進入表面」と「転移表面」なので,紫色とグレーの部分が飛行禁止ということですね.
この上の図の方が分かりやすいですね.成田国際空港には3つ滑走路があり,3つに色分けされていることが分かります.くさび形が2つくっついたような形になっているのが禁止区間です.一部茨城県にも禁止区間があり,禁止範囲もかなり広いように感じます.
以上,新たにドローン飛行が禁止された区間についての紹介でした.新たに設けられた区間以外にも,以前から禁止されている区間があるので飛行の際には十分に注意してください.最後に航空法第2条に記載されている,進入表面,転移表面についての定義を記しておきます.
進入表面
(航空法 第2条 第7項)
この法律において「進入区域」とは、着陸帯の短辺の両端及びこれと同じ側における着陸帯の中心線の延長三千メートルの点において中心線と直角をなす一直線上におけるこの点から三百七十五メートル(計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従って行う着陸の用に供する着陸帯にあっては六百メートル)の距離を有する二点を結んで得た表面をいう。
(航空法 第2条 第8項)
転移表面
(航空法第2条第10項)
この法律において「転移表面」とは、進入表面の斜辺を含む平面及び着陸帯の長辺を含む平面であって、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対する勾配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ七分の一であるもののうち進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線、これらの平面と水平表面を含む平面との交線及び進入表面の斜辺又は着陸帯の長辺により囲まれる部分をいう。